ケンウッド事件(最三小判平12・1・28) 保育に支障と配転を拒否した女性社員を懲戒解雇 通常甘受すべき範囲の内 ★
2000.04.03
【判決日:2000.01.28】
3カ月以上欠勤し停職後も出勤せず
筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)
事案の概要
東京都目黒区の技術開発部企画室から八王子事業所のハイブリッドIC製造ラインへの異動命令を受けた女性従業員(上告人)が、通勤時間が長くなり家庭生活が破壊されるとして配転を拒否し、3カ月以上勤務しなかったところ、会社(被上告人)は、同人を1カ月の停職とし、停職期間満了後も配転に応じなかったので、懲戒解雇した事案である。
第一審東京地裁判決及び第二審東京高裁判決は、いずれも、配転命令及び懲戒解雇を有効とした。
判決のポイント
右事実関係等の下において、被上告人は、個別的同意なしに上告人に対しいずれも東京都内に所在する企画室から八王子事業所への転勤を命じて労務の提供を求める権限を有するものというべきである。もっとも、転勤命令権を濫用することが許されないことはいうまでもないところであるが、転勤命令は、業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であっても不当な動機・目的をもってされたものであるときもしくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等、特段の事情の存する場合でない限りは、権利の濫用になるものではないというべきである(最高裁昭59(オ)第2218号同61・7・14第二小法廷判決…参照)。…
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平成12年4月3日第2291号13面 掲載