大京ライフ事件(横浜地決平11・5・31) 定年後再雇用の更新拒否に解雇権濫用の法理は? 類推適用あるも程度に差
2000.05.15
【判決日:1999.05.31】
年金や65歳までの“努力義務”を考慮
筆者:弁護士 石井 妙子(経営法曹会議)
事案の概要
Xは65歳でマンション管理会社を定年退職し、グループ企業であるY社に、嘱託管理員として雇用された。雇用期間の定めは1年であり、嘱託雇用契約書には、期間満了日の1カ月前までにXY双方のいずれかから別段の意思表示がなければ、さらに1年間本契約を更新することができるものとされていた。
Xの嘱託契約は1度更新されたが、2度目の期間満了に際して、Xの業務態度がマンション管理員としての適性に欠けていたこと、Yの指示命令に従わず反抗的態度をとったことなどを理由に更新を拒絶された。具体的には清掃がいきとどかない、居眠りをする、住民から鍵を預かることは禁止されているにもかかわらずこれを預かるなどの言動が問題とされている。
Xは、雇止めは無効であるとして、地位確認等の仮処分を申請した。…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
平成12年5月15日第2296号13面 掲載