ナカミチ事件(東京地八王子支決平11・7・23) 整理解雇4要件を十分に満たしていない解雇は? 直ちに無効とはならない
2000.06.19
【判決日:1999.07.23】
回避措置の判断に「規制緩和」の動き
筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)
事案の概要
本件は、会社(ナカミチ株式会社)の従業員であった労働者AおよびBが、会社から就業規則に定める「やむを得ない業務の都合による場合」にあたるとして、業務上の都合による指名解雇(いわゆる整理解雇)の通告を受けたのに対し、整理解雇の要件を充足していないことから解雇権の濫用にあたり、かつ、不当労働行為にも該当するとして、右解雇の効力を争い、会社の従業員たる地位にあることを仮に確認し、併せて賃金の仮払いを求めた事案である。
本決定は、AおよびBの主張を斥けて、本件解雇を有効とした。
決定のポイント
本件解雇が整理解雇の4要件を満たしているといえるか否かが争点である。本決定は、およそ以下のような理由で、4要件を充足するものであるとした。
1、人員削減の必要性について。会社は、企業の経営危機を打開し、企業の再建・存続を図るために費用節減の手段として経営者の責任において労働者を解雇することは違法とはいえず、その解雇が不合理なものでないかぎり、使用者が独自の見地からその責任において判断決定すべきであると考えると、会社が、本件解雇の時点において、さらなる経営の合理化の必要性があり、…
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平成12年6月19日第2301号13面 掲載