東日本旅客鉄道事件(東京地判平12・4・27) 1カ月変形制の期間開始後の変更命令の効力は? 使用者の自由裁量はダメ ★
2000.06.26
【判決日:2000.04.27】
変更事由を具体的に定めれば可能に
筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)
事案の概要
本件は、労働基準法(平成10年法律第112号による改正前のもの。以下「労基法」)32条の2に基づく、1カ月単位の変形労働時間制を採る被告において、事業所の長が、従業員である原告らに、変形労働時間制の対象となる単位期間(以下「変形期間」)の開始前にした当該期間中の勤務指定を、期間が開始した後に変更する命令を通知したものにつき、原告らが被告に対し、右命令は労基法32条の2に違反する無効のものであるから、右命令に基づいて原告らが従事した労働は所定外労働に当たると主張して、右労働時間について算定した割増賃金及びこれと同額の付加金の支払いを求めるとともに、右命令は不法行為にもあたると主張し、慰謝料の支払いを求めるものである。
判決のポイント
基法32条の2にいう「就業規則その他これに準ずるもの」による「定め」は、法定労働時間を超える日及び週がいつであるか、その日、週に何時間の労働をさせるかについて、これらをできる限り具体的に特定するものでなければならないものと解するのが相当である。…
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平成12年6月26日第2302号13面 掲載