カテリーナビルディング事件(東京地判平15・7・7) 解雇は内部告発への報復で労基法に違反と主張 秩序維持上問題でも行過ぎ

2004.06.07 【判決日:2003.07.07】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 就業時間中の勤務怠慢、会社の上場を妨害する意図の誹謗中傷などで解雇された社員が、地位の確認と賃金などの支払いおよび損害賠償を求めたケースで、社員の行為は企業秩序の観点から問題ありとしながらも、労基法違反の申告に対する報復との主張を認め、解雇権の濫用として無効と判示した。

14の事由全て無効 申告に合理性有り

筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議)

事案の概要

 Xは、平成4年7月に建設請負工事などのZ社の子会社であるY社に入社、平成5年7月からZ社に出向し建設部に所属していたが、Y社は平成14年1月12日、Xに対しXが無断外出を繰り返し、就業時間中にカラオケ店でカラオケの練習をするなどの勤務怠慢があり、Z社の専務取締役からの指示・命令を無視し、Z社社長に専務の悪ロを言い、A監査法人や日本証券協会にZ社の上場承認を妨害する目的で同社を誹謗中傷する発言や文書を交付・送付し、日報への虚偽の記載、無断早退、同僚への不適切な発言、週刊誌等にZ社を誹謗中傷する記事掲載を依頼したこと等を理由に、解雇する旨の意思表示をした。

 また、Y社は、同年5月24日、Xに対しXがBと称する人物に対しZ社における時間外賃金等の問題を処理することを依頼し、XがBに恐喝未遂を教唆し(Bが脅迫的文言を用いた)、Z社社長の妻宛にZ社を誹謗中傷する文書を送付したことを理由に、同日をもって解雇(普通解雇)するとの意思表示をした。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

ジャンル:
平成16年6月7日第2491号14面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。