エーシーニールセン・コーポレーション事件(東京地判平16・3・31) 営業譲渡先で成果主義に、給与の減額分を請求 降給の仕組みに合理性あり

2004.09.13 【判決日:2005.03.31】
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 営業譲渡先に雇用された旧会社社員に、新設の成果主義賃金制度を適用したところ、従前給与からの減額分の支払いを求めたもので、新人事制度に基づく労働契約が締結され、基本給降給の仕組みに合理性と公正さがあり、告知・意見聴取など公正な手続きがとられているとして、降給措置を有効と判示した。

公正な決定の過程 評価の調整も予定

筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議)

事案の概要

 被告会社は、市場調査、広告効果測定業務等を目的とする会社であるが、平成11年8月末日に、N社(以下「旧会社」という)より営業の一部譲渡を受けた。(以下「本件営業譲渡」という)。

 原告ら3人は、旧会社の従業員であり、訴外組合の組合員・組合役員であるが、平成12年12月1日以降、被告会社の従業員として雇用されている。

 ところで、被告会社は、平成11年12月から平成12年2月にかけて成果主義による給与を内容とする新人事制度の導入を検討し、当時、旧会社の従業員であった原告らに対しても、新人事制度の導入を発表し、経営統合のためには就業規則の改定が不可欠であり、成果主義による給与制度を実施することを伝えた。

 その後、被告会社は、原告ら所属組合と団交を行い、新人事制度と成果主義による給与制度について説明し、平成12年11月24日、旧会社従業員に対し、…

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平成16年9月13日第2504号14面 掲載
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