生駒市衛生社事件(奈良地判平16・1・21) 内部通報なしに不正を告発、解雇処分は有効か 非違行為なく懲戒権の濫用 ★
2004.10.25
【判決日:2004.01.21】
清掃会社の社員が不正な産業廃棄物処理方法を、事業者に内部通報することなくマスコミに通報したことから懲戒解雇されたため、地位確認請求等を求めたもので、結果的に営業実態が改善され、真相の解明などに一定の役割を果たしたと評価し、解雇相当の非違行為もなく懲戒権の濫用と判断した。
真相解明に役立つ 営業実態の改善も
筆者:弁護士 岩本 充史
事案の概要
甲、乙および丙は、事業ゴミ、家庭ゴミの収集、運搬、処分を業とするY社の従業員であり、Y社は生駒市において家庭ゴミを収集する唯一の会社である。Y社は家庭ゴミと事業ゴミを区別せず、事業ゴミの処理料金を支払っていなかったことから、「営業廃棄物を不正搬入」との新聞報道が連日掲載された。甲らが有給休暇を取得してY社の元社員である丁らと生駒市市議会を傍聴した際、傍聴席から「ゴミ問題はどうなっているのか、市長逃げるな」等の侮辱的な趣旨を含む非難の声が上がった。そこで議長らと甲らは面談し、議員の1人から記者会見を勧められ、甲らは翌日、丁らとともに記者会見を行った。これに基づき新聞に記事が掲載された。
Y社は、甲らの行為は、丁と共闘して生駒市市議会議場において…
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平成16年10月25日第2510号14面 掲載