名古屋セクハラ(K設計)事件(名古屋地判平16・4・27) 同僚女性が苦情申立て、転勤拒否・無断欠勤へ 回復措置で性的危険性なし

2004.11.08 【判決日:2004.04.27】
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 泥酔女子社員への管理職の介助行為をセクハラと断じ、会社に善処を要求した同僚女子社員が同一職場での勤務を拒み、配転にも応じないで無断欠勤を続け懲戒解雇された事案。会社が就業環境改善措置を講じていると評価できるときは、性的被害の危険性を主張できないと判示し、会社の措置を有効とした。

配転・解雇は有効 対策も必要十分と

筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議)

事案の概要

 建設、設計、監理を業とするY社の名古屋事務所(総従業員15人)の女性社員Xは、平成14年3月25日の終業後に開催された名古屋事務所送別会の飲食には加わらなかったが、先に帰った女性従業員Hが飲み過ぎて公衆便所で動けなくなったとの連絡があり、他の社員と駆けつけHを介抱していた。そこへ男性のC部長らが通りかかり皆で助け起こしたが、その際、Cは、Hの正面から同人の両肩に一瞬、両手をかけた。

 その後5月8日、Xは本社のA取締役にメールを送信し、Cらが送別会で飲酒を強要したり、体調を崩したHの身体を触るなどの行為があったので、5月17日までに然るべき処理と今後の対応につき回答を求め、期限までに回答のない場合は社外へ相談するという趣旨の申入れをし、さらに5月14日にはD次長の女性に対する異常な接し方が耐え難いので一緒に業務を行うことができない旨を、…

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平成16年11月8日第2512号14面 掲載
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