日本電信電話事件(最判平12・3・31) 教育訓練期間中の年休取得に時季変更権は? “非代替”につき行使できる ★

2000.07.24 【判決日:2000.03.31】
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欠席により修得内容に不足が生じる

筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議)

事案の概要

 本件は、電話交換機の保守を担当するXが、Y会社がデジタル交換機の導入に伴い、約1カ月弱Y会社の設置する学園において、デジタル交換機の故障解析及び異常時の回復措置に必要な高度な知識・技能を修得する訓練を行っている期間中に、1日の年休を請求した。Y会社が時季変更権を行使したにもかかわらず、Xは、当日の訓練に出席しなかったため、無断欠勤を理由に、譴責処分を受けた。これを不服として、Xは右処分を争ったものである。

判決のポイント

 1、本件訓練は、1カ月に満たない比較的短期間に集中的に高度な知識・技能を修得させ、これを所属の職場に持ち帰らせることによって、各職場全体の業務の改善、向上に資することを目的として行われたものであり、このような期間・目的の訓練においては、特段の事情のない限り、訓練参加者が訓練の一部でも欠席することは、予定された知識・技能の修得に不足を生じさせ、訓練の目的を十全に達成することのできない結果を招く。したがって、このような訓練の期間中に年休が請求されたときは、使用者は、当該請求に係る年休の期間における具体的な訓練の内容が、これを欠席しても予定された知識・技能の修得に不足を生じさせないものであると認められない限り、年休取得が事業の正常な運営を妨げるものとして時季変更権を行使することができる。…

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平成12年7月24日第2305号13面 掲載
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