ジェイアール西日本メンテック事件(大阪地判平16・3・12) 半年契約のパートを雇止めしたがその効力は 更新の期待に合理性なし
2004.11.29
【判決日:2004.03.12】
雇用期間半年でホテルの食器洗浄作業に従事していたパートが、期間満了による雇止めに理由がないとして提訴したもので、業務量が変動する単純作業で、雇用契約書の作成、短期間の雇用期間、雇止めのケースが多数あることなどを認定のうえ、期間満了により労働契約は終了したとし、請求を棄却した。
期間の満了で終了 解雇法理適用せず
筆者:弁護士 渡部 邦彦(経営法曹会議)
事案の概要
鉄道、駅等の清掃、ホテル客室整備等の総合メンテナンス等を営む会社(ジェイアール西日本メンテック)に期間を定めて雇用されたパート労働者・甲が、期間満了を理由とする本件雇止めは正当な理由がなく無効であると主張して訴えを提起し、会社は期間満了によるもの、本件雇止めには合理的な理由があるとして応訴した。
甲は平成11年10月4日に採用され、平成14年2月26日に本件雇止めをされたが、この間、雇用期間は1カ月として2度、4カ月として1度、平成12年4月以降は雇用期間を6カ月として4回反復継続して更新されてきたという実情があった。
判決のポイント
雇用期間の定めがある労働契約は、雇用期間の満了により契約関係は終了する。…
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平成16年11月29日第2514号14面 掲載