ケイズ事件(大阪地判平16・3・11) 使用期間中にクビにしたら慰謝料請求された… 解雇に正当理由ないと認容

2004.12.06 【判決日:2004.03.11】
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 配偶者が同業他社に勤務していること、作業に習熟しないなどを理由に、試用期間中に解雇された女性が慰謝料を請求したもので、通常より広い解雇の自由が認められるとしつつも、客観的に合理的な理由や社会通念上相当と是認される場合に当たらないと認定、請求額から減額した慰謝料支払いを命じた。

解約権留保付でも 金額は3割に減額

筆者:弁護士 石井 妙子(経営法曹会議)

事案の概要

 Xは、平成15年2月12日、帽子の製造販売会社であるYに、試用期間3カ月、縫製工として採用され、同月17日から帽子の縫製業務に従事していたが、3月10日に解雇された。

 Yの主張する解雇理由は次の2点である。

 ① Xの配偶者(夫)がYの同業他社に勤務しているため、Yのノウハウの維持管理が困難になる可能性があるとの意見があり、職場内で動揺が起こり、職場全体のモラルの低下を来す恐れがあること。

 ② Xが、Yの定める習熟度に達していないこと。なお、Xは未経験者であったが、その点は採用面接時に告げており、Yも「未経験者も可」として募集していた。

 Xは、本件解雇は正当な理由なく行われたもので不法行為にあたるとして、Yに対し慰謝料100万円の支払いを求めた。これに対しYは、試用期間中であるから、通常の解雇よりも広い範囲で解雇の自由が認められるべきであると反論した。…

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平成16年12月6日第2515号14面 掲載
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