メディカルサポート事件(東京地判平12・2・28) 経費の不正請求および不正精算理由の懲戒解雇は 反価値性認め有効と判断

2000.08.07 【判決日:2000.02.28】
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不正請求した金額 回数、態様による

筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議)

事案の概要

 Y社では、営業担当社員は医師の接待などに当たることが多く、社外で接待費用を立替払いしたときは、交際費使用明細書に接待費用の金額、接待した人の氏名を記載し、Y社代表の決裁を受けて立替払いした接待費用の支払いを受けることになっていた。しかし、医薬品の仕入れ、医療機関との交渉、渉外など営業全般を担当していたXは、実際には医師を接待した事実がないにもかかわらず、接待したかのような虚偽の事実を記載した交際費使用明細書を提出し、交際費を受けていた。

 そこで、Y社はXに対し、「経費(交際費、会議費、交通費等)について、請求及び精算に不正があると認められる。よって、懲戒解雇処分とする」と記載した解雇通知書を交付し、同日をもってXを懲戒解雇する旨を通知した。

 これに対して、Xは、虚偽の事実を記載した交際費使用明細書を提出したとか、交際費等を詐取したとかの事実はなく、Y社が根拠とする就業規則43条2号の「越権専断の行為を行い職場の秩序を乱した者」には該当せず、懲戒解雇は無効であるとして、XがY社の社員であることの確認と賃金の支払い等を求めて提訴した。

判決のポイント

 就業規則43条は「社員が次の各号の1つに該当するときは、懲戒解雇処分とする」と規定し、その7号に「その他各号に準ずる行為があった者」をあげているが、1号より6号までは、いずれも社員が行った非違行為を理由に当該社員を懲戒解雇する場合についての規定であり、これらは、社員の行った非違行為の内容、程度に照らせば、そのような社員を雇用し続けることは企業秩序維持の観点から到底容認できないので解雇するとした規定であると考えられる。…

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平成12年8月7日第2307号13面 掲載
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