メディカルシステム研究所事件(東京地判平11・9・21) 考課が標準的といえない者の昇進の遅れは妥当か 不合理な差別ではない

2000.08.14 【判決日:1999.09.21】
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残業等への非協力はマイナス評価に

筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)

事案の概要

 本件は、ホルダー心電図解析技術者として入社した甲が、昇給、昇格における差別を受けなければ支払われていたであろう額と実際の支給額との差額の支払いを求めたものである。

 甲は、甲を除く他の大卒社員は相当期間経過後、いずれもJ3等級(一般職能)からS等級(中間指導職能)に昇格しているにもかかわらず、J3等級にとどめているのは、甲が入社以来残業を行わず、会社の経営方針を批判する行為を行っている等を理由に甲を嫌悪し、報復的措置として差別を行った結果であるとした。

 これに対して会社は、平成6年3月に行われた昇格試験までは、会社の社員のうち、職能等級要件の概念に照らして当該等級における平均以上と認められ、上位等級で職務遂行能力が備わっており、能力考課が所定水準以上で原則として所定の在級年数を満たしている社員について所属部長が推薦し、所属部長の推薦を受けた社員について面接を実施し、面接態度、理解度および具体性などを総合的に検討した結果、昇格の可否を決定し、平成7年3月に行われた昇格試験以降は、会社の社員のうち、職能等級要件の概念に照らして当該等級における平均以上と認められ、上位等級での職務遂行能力が備わっており、能力考課が所定水準以上で、原則として所定の在級年数を満たしている社員について所属部長が推薦し、所属部長の推薦を受けた社員が与えられた課題についてレポートを提出してこれに基づいて面接を実施し、レポートの内容、面接態度、理解度および具体性などが総合的に評価された上、現在在級期間の成績考課を加えて総合的に検討した結果、昇格の可否を決定している。…

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平成12年8月14日第2308号13面 掲載
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