オプトエレクトロニクス事件(東京地判平16・6・23) 内定取消しは可能? 配属予定先の強固な反対で 噂による解約権行使で無効 ★

2004.12.20 【判決日:2004.06.23】
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 中途採用者の選考後、配属先から強固な反対意見が出たため、採用内定を取消し謝罪金を支払ったが、内定取消しは無効として再就職までの2カ月半の給与と慰謝料の支払いを求めたもので、取消し理由が立証されず、噂による解約権行使で無効と判示、慰謝料は3分の1に減額したものの請求を認めた。

理由を立証できず 賃金の請求認める

筆者:弁護士 岩本 充史

事案の概要

 Xは、株式会社A社に勤務していたが、平成15年3月ころから転職を希望して求職活動を始め、人材バンクであるB社を通じて同年5月28日ころY社の入社試験を受けた。そして、Y社は平成15年6月16日付で基本給37万1875円、業務手当6万5625円の合計43万7500円、契約の始期を同年7月1日として、Xの採用を決定し、その旨の内定通知を行った。そのため、Xは、Y社以外にも採用内定を受けていた会社等を全て断った。

 ところが、Y社は、A社からY社に転職した社員からXについての性格、勤務態度等に問題がある旨の意見を聴いた者がXの配属を強く反対したため、Y社社長は、同年6月27日、人事担当者に対し、同担当者は、A社に対し、Xに対する噂(Xの勤務態度に問題があること、空売りがあること、客先とのトラブルがあること、社内的に問題視されていること、A社を退職に至る経緯が不明瞭である)としてこれらの事項についての釈明文書を提出してもらうよう依頼した。すると、A社は、Xについての悪い噂はないこと等を記載した書面を提出した。そこで、Y社は同年7月3日、Xと再度面談し、噂は事実ではないと判断のうえ、Xを従業員として採用する旨を告げた。…

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平成16年12月20日第2517号14面 掲載
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