F社Z事業部事件(東京地判平13・12・3) 上司が女子社員の私的電子メールを閲覧 プライバシー侵害に

2003.02.10 【判決日:2001.12.03】
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明確なルール定め利用を制限すべき

筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)

事案の概要

 原告A女は、平成9年10月からF株式会社Z事業部において勤務し、本件当時は、Z事業部営業部長Cの直属のアシスタントを務めていた。原告B男は、平成11年6月、原告A女と婚姻した。被告は、平成11年4月にM株式会社を退社した後F社に入社し、同年5月から平成12年11月までZ事業部事業部長を務めた(平成11年5月取締役就任)。

 A女及びその夫B男は、被告に対し、①A女が被告からセクシュアルハラスメント行為を受けたこと、②A女がF社の社内コンピューターネットワークシステムを用いて送受信を行った原告らの私的な電子メールを被告が原告らの許可なしに閲読したことを理由として、不法行為に基づく損害賠償を求めた。…

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平成15年2月10日第2428号14面 掲載
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