エフピコ事件(東京高判平12・5・24) 転勤命令が不当な退職強要と損害賠償の請求 違法・不当な点なく棄却 ★
2000.09.11
【判決日:2000.05.24】
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筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)
事案の概要
本件は、控訴人会社の従業員であった被控訴人らが、会社から不当な転勤命令により退職を強要されたなどと主張して、債務不履行ないし不法行為に基づき、勤務を継続し得た向こう1年間の得べかりし賃金、慰謝料及び会社都合退職金との差額の損害賠償を求めた事案である。
主要な争点は、被控訴人らの退職につき会社に債務不履行ないし不法行為に該当する行為があったか否か、被控訴人らの退職が会社都合による退職と同視できるか否か及び損害額であり、一審において被控訴人らの主張が一部認容された。
判決のポイント
被控訴人らの本社工場への転勤は、控訴人の経営合理化方策の一環として行われることになった関東工場の生産部門の分社化に伴って生じる余剰人員の雇用を維持しつつ、新製品であるPS製品の開発・製造のために本社工場に新設されたPS―四課及び同五課等の新規生産部門への要員を確保すべく、控訴人の組織全体で行われた人事異動の一環として計画されたものであって、控訴人の置かれた前記のような経営環境に照らして合理的なものであったと認められる。そして、被控訴人らを転勤要員として選定した過程に格別不当な点があったとは認められない。…
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平成12年9月11日第2312号13面 掲載