西東社事件(東京地決平14・6・21) 配転後の職務に応じて大幅に賃金減額 一方的減給はできない

2003.03.03 【判決日:2002.06.21】
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仕事との対応関係 適切な制度設計を

筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議)

事案の概要

 Xは、図書の出版及び販売を業とするY会社に編集長として採用され、20年間、編集者として勤務してきた。Y会社は平成13年9月17日付で、Xを書籍を直接販売する直接書籍販売業務(以下「直販業務」という)の担当者に任命した。

 Y会社は、Xに対し、平成14年2月1日から、管理者養成コース及びセールス特訓コースに参加させたが、Xは、研修期間中に体調を崩し、有休を取得するなどして療養した。

 Y会社は、平成14年4月1日付で、Xが安定して直販業務を行えるまでの暫定措置として、申請外K社においてY会社の書籍を取り扱う軽作業(倉庫管理業務)に従事する旨の本件配転命令を発した。Y会社は、本件配転命令後、Xに対する賃金を60万円から20万円に減額した。Xは、その差額を求めて仮処分を申請した。

 Y会社は、本件配転命令後の倉庫管理業務は単純な軽作業であって、アルバイトが担当していたものであり、職種及び業務内容からすれば20万円は合理的な金額であると主張した。…

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平成15年3月3日第2431号14面 掲載
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