厚木プラスチック事件(前橋地判平14・3・1) 半日勤務を廃止してパート社員を解雇 人員削減やむを得ず ★

2003.03.17 【判決日:2002.03.01】
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機械化による余剰や手続きに妥当性

筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)

事案の概要

 Xは、平成3年9月頃、半日勤務のパートタイマーとして被告会社の関東工場に期間の定めなく雇用された。会社は、「半日パート」従業員に対し、平成4年以降、1日勤務の準社員への転換を勧奨したが、Xはこれに応じなかった。会社は、Xを含む4人のパートに平成9年10月17日に機械化に伴う剰員を理由として退職を勧奨したが、)退職に応じなかったのはXのみであった。そこで、会社は退職慰労金の支払いを提示し再就職先を探すことを手伝う旨を申し入れてXに退職を勧奨したが、これにもXが応じなかったため、Xを平成9年12月8日に、同月15日限りで解雇した。

 Xは、本件解雇が無効であるとして、労働契約上の地位確認および賃金、慰謝料、休業手当の支払いを請求し、予備的に、解雇予告手当、解雇予告手当付加金、休業手当を請求したものである。…

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平成15年3月17日第2433号14面 掲載
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