佐川急便事件(東京地判平14・2・28) 厚年基金等に基づく退職金に差押命令 会社支給分のみが対象
2003.03.31
【判決日:2002.02.28】
債権取立権よりも労働者の生活優先
筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)
事案の概要
会社(佐川急便㈱)の従業員Aは、昭和57年10月8日会社に雇用され、平成10年5月20日に自己都合により退職した。
Xは、浦和地方裁判所越谷支部に対し、Aを「債務者」、会社を「第三債務者」として、執行力のある公正証書正本に基づき、「差押債権目録」記載のAの会社に対する給料・賞与及び退職金債権に対する差押命令を申立て、同裁判所は、平成10年6月10日債権差押命令を発した(本件差押命令)。
佐川急便グループ厚生年金基金規約(基金規約)及び退職年金規約では、加算年金又は一時金の給付の支払を受ける者については、その支給額(加算年金の場合は選択一時金とする)を会社の退職金規程(本件退職金規定)に基づき算定した退職金の額から控除して支給するものとしていた。
会社は、本件退職金規程に基づくAの退職金額565万3400円から、上記退職金一時金407万2400円及び上記選択一時金128万7600円を控除した残額29万3400円を、平成10年7月28日に、Aに対し退職金として支払った。…
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平成15年3月31日第2434号14面 掲載