兵庫県社土木事務所事件(最一小判平11・7・15) 公報告示による出奔県職員への懲戒免職の効力は “従前からの手続”と認める ★
2000.09.25
【判決日:1999.07.15】
民間企業は民法の公示送達が一般的
筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)
事案の概要
甲は、乙(兵庫県)の社土木事務所に勤務していたが、平成3年1月28日、最後の住所を出奔し、以後、所在、生死共に不明となった。兵庫県知事は、平成3年3月30日、甲を懲戒免職処分とすることを決定し、その妻に、人事発令通知及び処分説明書を交付し、同日付けの兵庫県公報で、人事発令通知書の内容を掲載し、右公報を郵送した。
行方不明者甲の無断欠勤を理由とする懲戒免職処分の効力につき、民法上の公示送達による手続(民法97条の2)をとらなくても、県公報への掲載等により、右処分の意思表示が甲に到達したといえるか否かが、本判決の争点である。この点に付いて第一審判決(神戸地裁平7・12・12)は到達したものと認めたのに対し、控訴審判決(大阪高裁平8・11・26)は民法97条の2の方法による意思表示の手続がなされず、また、知事自らの公示の方法による意思表示を行うことができる旨の法令の規定はなく法令の根拠なくして知事自らが公示による意思表示を行うことはできないから、懲戒免職の意思表示が行方不明職員に到達したとみなすことはできないとして、地裁判決を取り消し、退職手当金の請求を認めた。本件は、その上告審である。…
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平成12年9月25日第2314号13面 掲載