みちのく銀行事件(最判12・9・7) 就業規則を変更し55歳以降の賃金等を大幅削減 不利益著しく相当性欠く ★
2000.10.02
【判決日:2000.09.07】
多数組合の合意あっても有効でない
筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)
事案の概要
60歳定年制を定める地方銀行が、行員の高齢化対策の一環として役職制度及び給与体系に関する就業規則を変更し、新たに専任職という職を設けるとともに、管理職としての地位にある行員に対しては、55歳に達した時点で全員前記専任職を命じその基本給を凍結し、従前の役職手当等(3万円ないし12万円程度)より低額の専任職手当(1万5000円ないし4万円)を支給することとした上、さらにその後、前記専任職に対する給与体系につき、従前支給していた専任職手当を削減、廃止するとともに、基本給のうちの業績給を50%減額し、賞与の支給率も削減するとの就業規則の不利益変更を行ったため、従業員が提訴に及んだものである。
判決のポイント
本件就業規則等の変更による賃金体系の変更は、被上告人にとって、高度の経営上の必要性が認められるとはいっても、中堅層の労働条件の改善をする代わりに55歳以降の賃金水準を大幅に引き下げたものであって、差し迫った必要性に基づく総賃金コストの大幅な削減を図ったものなどではなく、…
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平成12年10月2日第2315号13面 掲載