カントラ事件(大阪高判平14・6・19) 貨物運転者が私病休職後に復職を要求 「職種限定」でも配転努力
2003.04.14
【判決日:2002.06.19】
賃金相当390万円の支払いを命じる
筆者:弁護士 岩本 充史
事案の概要
職種(運転者)を特定されて貨物自動車運送業を営むY社に採用されたXは、大型貨物自動車運転手として就労してきた。Y社の就業規則には、業務の都合により職種変更や職場異動を命ずることがある旨規定され、さらに業務外の傷病により6カ月継続して欠勤したときには休職とし、休職期間満了後、復職できないときには退職扱いとなる旨規定されていた(休職期間中は賃金は支給されない)。
Xは、平成8年9月26日以降、慢性腎不全のため欠勤を継続し、Y社は、平成9年3月26日からXを休職扱いとしていたが、平成10年6月1日、Xは同月16日から復職をしたいと申し入れを行った。
Y社は、同年7月18日、産業医の診断書をもとにして、Xの復職を認めないと通知し、その後、団交等を経て、平成11年1月20日、Xは再度産業医の診断を受け、産業医は軽作業であれば就労は可能であるとの診断をし、その後、復職をめぐってXとY社は団交をしたが、合意には至らなかった。…
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平成15年4月14日第2436号14面 掲載