近畿松下テクニカルサービス事件(大阪地判平14・8・9) 希望退職への応募妨害されたと依願退職者 事前に意思表明の機会あり
2003.04.28
【判決日:2002.08.09】
適用除外の定めを 割増は会社承認で
筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議)
事案の概要
Xは、平成13年2月24日、退職届をY社に提出し3月31日付けでY社を退職したところ、Xの退職は、Y社の違法な退職勧奨に応じたものであって、本来であれば早期希望退職制度に応募する予定であったにもかかわらず、Y社の違法行為によりその応募の機会を失ったが、Y社が前記の時期にXに退職届を提出させたことからすれば、正当な手続外でXを早期希望退職制度から除外しようというY社の不当な意図によるものであり、そのため早期希望退職制度に基づく特別退職加算金相当額の1290万6000円、慰謝料50万円の損害を受けたとしてY社に対し、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。
判決のポイント
Xは、平成13年1月の時点でY社において早期希望退職制度が実施されることを認識していたにもかかわらず、Y社に対してこれに申し込む意思を表明することなく自らの意思で退職届を提出しており…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
平成15年4月28日第2438号14面 掲載