日新火災海上保険事件(東京高判平12・4・19) 広告掲載の労働条件と違うと未払賃金等を請求 契約締結過程に不適切な点あったと ★

2000.11.13 【判決日:2000.04.19】
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慰謝料100万円を認める

筆者:弁護士 石井 妙子(経営法曹会議)

事案の概要

 Xは、Y社の求人広告、面接、会社説明会における説明から、中途採用者にも、大学卒業年次が同じで卒業と同時に入社した者(新卒同年次定期採用者)の平均給与が支給されるものと考えて入社した。求人広告には、「キャリアを活かした転職(中略)きっと納得していただけるような待遇を用意」「(89年卒、90年卒を対象に第二新卒募集として、注:Xは該当しない)89年卒の方なら、89年に当社に入社した社員の現時点での給与と同等の額をお約束します」等と記載されていた。

 しかしXには、平均を下回る格付による給与しか支給されなかったので、上司に陳情し、その後、労基署に告発するなどしたところ、YはXを総務部総務課印刷室へ配置転換した。Xは、未払賃金(平均格付の給与との差額)、慰謝料等を請求して提訴した。第一審はXの請求を棄却。本件は控訴審である。…

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平成12年11月13日第2320号13面 掲載
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