ブラジル銀行事件(東京地判平14・8・14) 6カ月更新の業務委託は期間の定めない雇用契約!? 期間限定で雇止めは有効
2003.05.12
【判決日:2002.08.14】
継続の期待を否定 就則より契約優先
筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)
事案の概要
Yは、ブラジル国商法に基づき設立されたブラジル国の国立銀行で、東京都千代田区に東京支店を設置し、銀行業を営む。
甲(ブラジル生まれの日系人で、日本に帰化、日本国籍を取得)は昭和39年にYの本店に雇用され、東京支店次長を務め、平成9年5月に退職。
甲はY東京支店との間で、平成10年4月10日、雇用期間を同年2月1日に遡って、同日から平成11年1月31日までの1年間とする「Contract of employment(雇用契約)」=第1契約書を作成し、Y東京支店名古屋出張所長として勤務。契約書には「甲の報酬は年間1440万円とし、その金額を12等分した金額を毎月支払う」旨記載されていた。
その後、甲とY東京支店は、平成11年2月1日から6カ月間を契約期間とする「Contract of Service(業務委託契約)」=第2契約書を、同名で契約期間を同年8月9日から6カ月間とする第3契約書、同年3月13日から同年7月31日までとする第4契約書を作成。契約書の契約期間終了と次の契約期間開始までの間隔は、第2から第3までは8日間、第3から第4までは33日間あった。…
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平成15年5月12日第2440号14面 掲載