レンゴー事件(最一小決平13・2・22) 労災行政訴訟に使用者が参加し主張・立証は? メリット制対象ならOK ★
2000.09.24
【判決日:2001.02.22】
法律上の利害関係認め補助参加容認
筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)
事案の概要
R社の従業員Aは、小山工場販売課長として勤務中、平成7年5月、「クモ膜下出血」により死亡した。
Aの妻Xは、Aの死亡は長時間労働の過労によるもので、業務起因性があるとして、Y労基署長に対し労災保険法に基づいて遺族補償給付等の請求をしたが、Y労基署長から業務起因性が認められないとして、支給しない旨の処分を受けたので、その取消しを求める行政訴訟(本案訴訟)を提起した。
R社は、右の行政訴訟においてAの死亡につき業務起因性を肯定する判断がされると、Xから労基法に基づく災害補償または安全配慮義務違反による損害賠償を求める訴訟を提起された場合に自己に不利益な判断がされる可能性があり、また、労働保険徴収法12条3項により次年度以降の保険料が増額される可能性があると主張し、行政事件訴訟法22条1項または民訴法42条の「訴訟の結果について利害関係を有する第三者」に当たるとして、Y労基署長に対する補助参加を申し出たが、Xはこれに対して異議を述べた。
原審の東京高裁は、概要を次のとおり判示して、R社の補助参加の申出を却下すべきものと判断した。…
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平成13年9月24日第2362号13面 掲載