渡島信用金庫事件(函館地判平14・9・26) 管理職から事務職への降格や配転は不当労働行為 降格は有効だが配転は無効 ★
2003.06.09
【判決日:2002.09.26】
必要性を認めつつ総合判断で不当と
筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議)
事案の概要
Xは、Y信用金庫に勤務していたが、平成11年7月16日付の人事異動により、I支店次長からH支店次長に配転され、同店で勤務していたところ、Y信用金庫は、平成12年7月18日、Xの資格を管理職E級から事務職C級に降格し、その職位を支店次長から一般職員に降職したうえ、XをK支店に配置換えし、本給(基本給及び加給)を切り下げたほか、それまで支給していた役職手当(月額4万5000円)をカットし、住宅手当を従前の月額2万円から月額1万3000円に減額した。
これに対し、Xは、Y信用金庫が行った降格、降職、配置換え、役職手当カット等の処遇は、人事権行使の濫用および不当労働行為にあたり無効であるとして、Y信用金庫に対し、右処遇前における人事上の各地位を有することの確認、従前賃金との差額分(未払賃金)の支払などを求めて提訴した。
判決のポイント
降格行為は、これが従業員に及ぼす不利益が著しいものでない限り、人事権の行使として裁量の範囲内にあると解するのが相当である。…
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平成15年6月9日第2444号14面 掲載