鳥屋町事件(金沢地判平13・1・15) 退職勧奨に応じない者への説得を近親者に依頼 社会的相当性逸脱し違法 ★
2000.10.08
【判決日:2001.01.15】
昇給停止に伴う損害賠償の義務
筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)
事案の概要
鳥屋町の職員退職勧奨制度実施要綱には、任命権者は行政職の男子58歳、女子48歳に該当する職員に対して、退職を勧奨するものと定められている。
町は、平成9年3月に48歳になる甲に対し、平成8年2月、退職勧奨をしたが、甲はまだ勤めたいとしてこれに応じなかった。このため町は、甲の夫や甲の夫の兄に説得を働きかける一方、甲を町長室に呼び出すなどして説得したが、応じなかった。甲は平成9年から12年までの昇給がなかった。
甲は、町退職勧奨制度につき、男子58歳、女子48歳を勧奨退職年齢としており、地方公務員法に違反し、違法であること、退職勧奨に応じなかったことを理由に昇給を停止したとして、昇給していた場合との給与の差額の支払いを求めて、本訴を提起したものである。
判決のポイント
本件の争点は第1に、本件の退職勧奨制度の退職勧奨年齢に男女の間で10歳の年齢差を設けているのは地方公務員法13条(平等取扱の原則)に違反するか否か。第2に、町が甲に対して行った退職勧奨行為が違法か否か、の2点である。…
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平成13年10月8日第2364号13面 掲載