鳥屋町事件(金沢地判平13・1・15) 退職勧奨に応じない者への説得を近親者に依頼 社会的相当性逸脱し違法 ★

2000.10.08 【判決日:2001.01.15】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

昇給停止に伴う損害賠償の義務

筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)

事案の概要

 鳥屋町の職員退職勧奨制度実施要綱には、任命権者は行政職の男子58歳、女子48歳に該当する職員に対して、退職を勧奨するものと定められている。

 町は、平成9年3月に48歳になる甲に対し、平成8年2月、退職勧奨をしたが、甲はまだ勤めたいとしてこれに応じなかった。このため町は、甲の夫や甲の夫の兄に説得を働きかける一方、甲を町長室に呼び出すなどして説得したが、応じなかった。甲は平成9年から12年までの昇給がなかった。

 甲は、町退職勧奨制度につき、男子58歳、女子48歳を勧奨退職年齢としており、地方公務員法に違反し、違法であること、退職勧奨に応じなかったことを理由に昇給を停止したとして、昇給していた場合との給与の差額の支払いを求めて、本訴を提起したものである。

判決のポイント

 本件の争点は第1に、本件の退職勧奨制度の退職勧奨年齢に男女の間で10歳の年齢差を設けているのは地方公務員法13条(平等取扱の原則)に違反するか否か。第2に、町が甲に対して行った退職勧奨行為が違法か否か、の2点である。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

ジャンル:
平成13年10月8日第2364号13面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。