日本リーバ事件(東京地判平14・12・20) 機密漏洩で労働者は解雇無効を、会社は損賠を請求 背信性高いと使用者に軍配
2003.07.14
【判決日:2002.12.20】
退職金不支給は正当 賠償も一部を認容へ
筆者:弁護士 岩本 充史
事案の概要
Xは、平成2年1月にY会社に入社し、同12年1月からヘア・ケア・カテゴリー・リサーチ・マネージャーに就任した。平成13年2月16日、Xは、高級化粧品製造販売の日本R社の採用面接を受けた。担当者はA人事本部長(以下「A」)であった。
Xは3月5日から英国ポート・サンライトで開催される新商品開発会議(以下「ポート・サンライト会議」)へ出席し、同月11日に帰国、翌日、Y会社の人事から早期定年退職申込用紙の交付を受け、13日、同年4月1日をもって退職する旨記載の用紙を提出。Y会社はXから事情を聞くとともに説得を試みたところ、日本R社に勤務することが決まっていると答え、退職の意思を翻意させなかった。
Y会社の就業規則21条2項には「従業員は会社の業務上の機密事項及び会社の不利益となる事項を他に洩らしてはならない」、同60条1号には「本規則に違反し、……そのおそれのあったとき」、同条5号には「事業の重大なる秘密を漏洩し又は漏洩しようとしたことが明らかなるとき」の懲戒事由が記載されており、Y会社は3月28日、「会社の事業上の重大な秘密情報を競合他社に洩らしまたは洩らそうとした」としてXを懲戒解雇、退職金を支給しなかった。…
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平成15年7月14日第2448号14面 掲載