阪和銀行事件(和歌山地判平13・3・6) 退職後締結された労働協約もとに退職金差額分の請求 違法無効の点なく棄却
2001.11.12
【判決日:2001.03.06】
適用対象は締結時 組合員に限られる
筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議)
事案の概要
Y銀行は、平成8年11月21日、経営破綻のため業務停止命令を受け、平成10年1月23日業務を終了し、同月26日解散した。
Xら14名は、Yの従業員(組合員)であったが、平成8年12月30日から平成9年3月14日の間に、Yを退職し、退職金規定にもとづく退職金を受領した。
Yは、平成9年5月20日、Z組合との間で、退職金増額に関する調停を成立させ、同日付で協定書を作成、労働協約を締結した。労働協約には①平成9年5月20日に在籍の職員に対しては、50歳以上は規定退職金の150%と(基本給+退職金)×月数が支給され、②平成9年3月31日から5月19日までの間の退職者には、規定退職金の150%で算定した勤続を旧退職金規定による退職金の追加金として支払う旨定められていた。
Xらは、Yに対し、労働協約のうち、支給対象を平成9年3月31日及び5月20日以降に退職した従業員に限定している部分は、従業員相互間において不当に差別するもので無効であり、平成9年3月31日より前に退職したXらにも適用されることになるとして、受領済の退職金との差額を求めた。
さらに、Xらは予備的に、増額退職金の支給対象者を平成9年3月31日及び同年5月20日以降に退職した従業員に限定した部分は、不合理な差別であり、…
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平成13年11月12日第2368号12面 掲載