千葉県市町村職員共済組合事件(東京高判平13・5・24) 破産宣告を受けた者の退職金と共済貸付の相殺は 破産法16条の趣旨に反する

2001.11.26 【判決日:2001.05.24】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

任意の破産債権の弁済とはいえない

筆者:弁護士 石井 妙子(経営法曹会議)

事案の概要

 Xは地方公務員在職中に破産宣告を受け、その後に勧奨退職した。Xは在職中、Y(共済組合)から住宅資金を借り入れていたが、その返済については、借用書、共済組合貸付規則、地方公務員等共済組合法115条2項に、給与から返済金が控除され、Yに払い込まれることが定められていた。

 退職に際して、破産管財人は退職金の4分の1を破産財団に提供させ、残りの退職金請求権を財団から放棄したので、4分の3はXの自由財産となった。そこで、この退職金からYの住宅貸付金残高574万円余が控除され、残りがXに支払われた。

 Xは、Yが破産債権者であるにもかかわらず、破産手続きによらないでXの意思に反して返済を受けたものであり、破産法16条に違反するとして不当利得返還を求めた。

判決のポイント

 地裁判決は、貸付の際、Xが貸付規則に従うと約定していることから、同規則に基づいて行われた控除・払い込みは任意弁済と評価することができるとして、Xの請求を棄却した。これに対して本件判決は、任意弁済ではないとして、Xの不当利得返還請求を認めている。判旨は次のとおりである。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

ジャンル:
平成13年11月26日第2370号12面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。