力ンタス航空事件(東京高判平13・6・29) 1年契約を毎年更新する合意のもと雇用、雇止めは 特段の事情なく許されない
2001.12.03
【判決日:2001.06.29】
形式的更新で解雇の法理を類推適用
筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)
事案の概要
国際航空運送業等を営む会社(カンタスエアーウェイズリミテッド)の労働者甲らのうちには、日本ベース採用の者と、オーストラリアベース採用の者とがある。前者は、当初、期間5年として雇用され、その後は契約期間を1年として平成8年まで毎年更新することを合意して雇用されており、後者は、当初期間の定めのない契約であったが、日本ベースに移籍するに際して有期契約となり、契約期間は1年として平成8年まで毎年更新することを合意して雇用されていた。
会社は、平成8年の更新の後、期間満了をもって雇止めとした。甲らは、実質的には期間の定めのない契約であり、仮に有期契約であるとしても雇用継続を期待することに合理性があったから、解雇法理が類推適用されるべきであり、期間が満了したというだけでは雇用関係は終了しないとして提訴した。
判決のポイント
本判決の争点の第一は、本件労働契約は有期労働契約であるか否かにあるが、本判決は、契約そのものが期間の定めのないものと解することはできないと甲らの主張を簡単に斥け、第二の争点、労働契約が継続されるとの期待、信頼に合理的理由があると認められた場合の解雇法理の類推適用の有無について、次のように詳論している。…
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平成13年12月3日第2371号12面 掲載