ノース・ウエスト・エアラインズ事件(千葉地決平14・11・19) 定昇なしの条件に合意せず不支給の賞与を請求 条件提示は信義則に反する
2003.08.04
【判決日:2002.11.19】
内容の合理性認容 論旨に再考の余地
筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)
事案の概要
本件は、会社が平成14年度夏季賞与について、定期昇給などの条件を承諾するのであれば例年どおりの率で支給する旨提示したが、支社組合は条件を受け入れることはできないと回答したため、会社は甲らに賞与を支給しなかった。そこで甲らは夏季賞与の支払請求権があるとして、本件仮処分を申請した。甲らの主張する賞与支払請求権の発生根拠は以下の3点である。
①定期昇給及びベースアップなしを条件とする夏季一時金についての申入れは、条件自体が無効であり、無条件の夏季一時金支給の申入れとして支社組合が承諾したことから夏季一時金請求権が発生している。
②非組合員に対し、夏季一時金を支給しており、組合員である甲らに対し、夏季一時金を支給しないことは、支社組合に所属している甲らに対する差別であるとして、…
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平成15年8月4日第2451号14面 掲載