桜花学園名古屋短大事件(名古屋地判平15・2・18) カリキュラムの変更で非常勤の音楽講師を雇止め 適用できない解雇濫用法理 ★

2003.08.25 【判決日:2003.02.18】
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契約反復されても補助的地位のまま

筆者:弁護士 岩本 充史

事案の概要

 X1は昭和51年9月以降、X2は昭和53年10月以降、X3は昭和48年4月以降、当初を除き、毎年4月14日ころから翌年3月31日まで、Yから保育科の音楽の非常勤講師として委嘱を受けて、音楽Ⅰの授業でピアノの実技指導の授業をしていた者らである。

 Yは、平成10年度以降、カリキュラムの変更を行い、平成9年12月13日付書面で通知のうえ、平成10年4月以降、Xらに対する委嘱を停止した。

 そこで、Xらは、この委嘱停止措置に対し、労働契約上の地位の確認等を求める訴えを提起したが、本判決はXらの請求をいずれも棄却した。なお、Xらは他に地位保全等を求める仮処分を申し立てたが、当該申立も却下されている。

判決のポイント

 YとXらとの雇用契約の性質

 「短期大学を含めた大学の教員の人事体系中に占める非常勤講師の地位は、あくまで専任教員とは異なる、非常勤の補助的教員たる地位にとどまるというのが相当であり、…

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平成15年8月25日第2454号14面 掲載
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