東建ジオテック事件(東京地判平14・3・28) 多額の職務手当でも管理職でないと残業代を請求 割増含むとの会社主張斥ける
2003.09.01
【判決日:2002.03.28】
超勤分特定できぬ 基礎賃金にも相当
筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議)
事案の概要
Xら7人はY会社の係長以上の職位(管理職)にあった。所定労働時間は7時間で、これを超える時間について時間外手当及び深夜業手当を支払う旨規定されていた。この規定を受けた給与規定には、時間外手当及び休日手当について管理職と管理職以外に分けて、管理職以外は「時間割単価に割増率(1.25または1.35)を乗じて算出する」、管理職は「時間外労働または休日労働が実働3時間以上に及ぶ場合、1回につき3000円を支給する」旨定め、深夜手当についても管理職以外は「時間単価に割増率(0.25)を乗じて算出する」、管理職は「深夜労働が30分を超える場合には3000円を、午後10時から翌朝5時まで通して労働した場合は更に3000円を支給する」と規定。Y会社の給与規定別表には、係長以上の職位について管理職と表示されていた。
またY会社の給与には、職務手当があり、資格・役職に応じて金額の定がなされ、一般職・主任の職務手当の最高額は1万8900円であるのに対し、係長以上の管理職には最低でも6万3500円が支払われることになっていた。…
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平成15年9月1日第2455号14面 掲載