綾瀬市シルバー人材センター事件(東京地判平15・5・13) プレス作業で被災した高齢者が治療費など求める 請負契約でも健康保護義務 ★

2003.10.13 【判決日:2003.05.13】
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危険作業含む内容 法的責任を認める

筆者:弁護士 岩本 充史

事案の概要

 Xは大学卒業後、企業のデスクワークに従事し、平成5年定年退職した。それまで一度も機械作業に従事したことはなかった。Xは事業団の会員になる際、希望職種として大工工事、植木造園、文章作成等としていた。

 平成7年10月8日から綾瀬市さわやか事業団(平成10年にYに移行。以下「事業団」という)からの就業の機会の提供に応じて、自動車部品等の加工を目的とする有限会社(以下「会社」という)の工場内で作業に従事していたが、同年11月29日、プレスブレーキを操作して鉄板の曲げ加工の作業中、テーブル奥に入った鉄板を正しい位置に引き戻そうとして左手をテーブルの奥に入れたまま、誤ってフットスイッチを踏み込み、左手の4指をその基節骨基部から切断する傷害を負った。

 そこで、Xは、Yに対し、会員に適正かつ安全な就業の機会を提供する義務を負っているにもかかわらず、その義務に違反してXに危険な作業に従事させた等と主張し、…

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平成15年10月13日第2460号14面 掲載
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