オークビルサービス事件(東京地判平15・5・27) マンション住込み管理人の待機時間は労働時間? 労働から解放されていない ★

2003.11.10 【判決日:2003.05.27】
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指揮命令下と同視 実態と離れた判断

筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)

事案の概要

 本件は、マンション管理人として夫婦住み込みで働いていた甲およびAが、所定労働時間(始業午前9時、終業午後6時、休憩1時間の1日8時間)外の早朝や夜間に、ゴミ置き場の開閉や照明の点消灯等の業務を行うよう指示され、日曜などの休日にも通常の労働日と変わらない勤務状況であったとして、在籍していたほぼ全日について午前7時から午後10時まで、待機時間を含めて労働時間として計算した時間外、休日割増賃金等の支払いを求めたもので、労基法上の労働時間と認められるか否かが争われた。

判決のポイント

 労基法32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、実作業に従事していない時間(以下「不活動時間」)が労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が不活動時間において…

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平成15年11月10日第2464号14面 掲載
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