フジ興産事件(最判平15・10・10) 周知されていない就業規則での懲戒解雇は有効か 法規範としての拘束力なし ★

2003.11.17 【判決日:2003.10.10】
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有効の判断に誤り 高裁へ審理差戻し

筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)

事案の概要

 D社は化学プラント・産業機械プラントの設計、施工を目的とする会社で、その従業員であった上告人が懲戒解雇されたため、当事のD社代表者らに対し違法な懲戒解雇の決定に関与したとして、民法709条、商法266条の3に基づき損害賠償を請求した事案である。

 D社は平成4年4月に設計請負部門である「エンジニアリングセンター」(以下「センター」)を開設した。上告人は同5年2月に雇用され、センターにおいて設計業務に従事していた。

 D社は昭和61年8月1日、労働者代表の同意を得た上で、同日から実施する就業規則(「旧就業規則」)を作成し、同年10月30日、大阪西労働基準監督署長に届け出た。旧就業規則は懲戒解雇事由を定め、所定の事由があった場合に懲戒解雇をすることができる旨を定めていた。…

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平成15年11月17日第2465号14面 掲載
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