モーブッサン ジャパン事件(東京地判平15・4・28) 契約期間中に宝飾コンサルタントを解約したが… 労働契約であり解雇は無効

2003.12.15 【判決日:2003.04.28】
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やむを得ぬ事情なし 安易な定め方は禁物

筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)

事案の概要

 被告は、宝石類等の輸出入、卸売および小売等を営む会社であり、フランス国籍を有する原告との間に次の内容の6カ月(平成11年10月16日から)の契約を締結した。①被告は原告を契約部外エグゼクティブとして雇う、②原告は契約の全期間を通じて被告の東京事務所を本拠として専門的な業務を遂行する、③原告の地位をマーケティング・コンサルタントとする、④原告と被告は、本件契約の期間中、いつでも30日前の書面による予告のうえ、本件契約を終了させることができる。

 その後、被告は、平成11年11月18日に、12月18日をもって本件契約を終了する旨を書面により通知した。これに対して、原告が、労働契約上の地位確認および労働契約に基づく賃金の支払いなどを求めた事案である。本件の主な争点は、本件契約の性質、解雇の効力、不法行為の成否および損害額であった。

判決のポイント

 原告が社外の者という外形がとられていたこと、原告に対する報酬はマネージャー報酬として源泉徴収されていたこと、原告は労働時間の管理を受けていなかったことなど、労働者性を疑わせる事情があるが、…

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平成15年12月15日第2469号14面 掲載
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