ミニット・ジャパン事件(岡山地判平13・5・22) 整理解雇に必要な4要件を満たさず解雇無効の訴え 解雇権濫用に当たらない

2002.02.04 【判決日:2001.05.22】
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判断基準にすぎず法律要件ではない

筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)

事案の概要

 会社は就業規則第13条1項「業務の縮小、廃止、その他の業務の都合によるとき」に該当するとして、平成12年7月31日に、Aを同年8月26日付にて解雇するとの解雇予告をなし、解雇した(本件解雇)。

 Aは、本件解雇は、整理解雇に必要な4要件を充足しておらず、整理解雇権の濫用であって、無効であると主張して、地位保全の仮処分を申請した。

決定のポイント

 本判決の争点は次の2点である。第1は、整理解雇のいわゆる4要件の法的性格をいかにとらえるか。すなわち、厳格な法的要件なのかどうか。第2に本件解雇は解雇権の濫用に該当するか否か。

 第1の点について、本判決は、Aは解雇は整理解雇に必要な4要件(人員整理の必要性、人選の合理性、解雇回避努力および解雇手続の相当性)を充足しておらず、整理解雇の濫用であって無効であると主張するが、判例上も解雇が自由であることが前提とされており、ただ解雇権も権利の一種であるから権利濫用に該当するのかの判断をなすにあたっての要素を類型化した判断基準にすぎず、…

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平成14年2月4日第2379号14面 掲載
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