ヴァリグ日本支社事件(東京地判平13・12・19) 53歳以上の一部幹部職員を整理解雇 “人選基準”著しく不合理

2002.04.01 【判決日:2001.12.19】
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再就職支援などの代償措置も必要に

筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)

事案の概要

 本件は、ブラジル合衆共和国に本店を有する被告に雇用され、その日本支社で勤務していた原告らが、被告が原告らに対してした解雇は無効であるとして、被告に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認及び解雇日の翌日以降の賃金の支払を求めた事案である。

判決のポイント

 本件解雇は、被告の就業規則33条1号の「止むを得ない業務上の都合」を理由とするものと解されるところ、この事由による解雇は、もっぱら使用者の側における業務上の都合を理由とするものであり、解雇される労働者にとっては、何らの落ち度もないのに、一方的に収入を得る手段を奪われるものであって、労働者に重大な不利益をもたらすものである。したがって、一応は上記解雇事由に該当する場合であっても、解雇が客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認できないときは、解雇は権利の濫用として無効になると解すべきであり、…

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平成14年4月1日第2387号14面 掲載
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