江戸川会計事務所事件(東京地判平13・6・26) 形式的に作成した就業規則の効力 届出た以上は契約内容に

2002.04.15 【判決日:2001.06.26】
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支給条件明らかな退職金に支払義務

筆者:弁護士 岩本 充史

事案の概要

 本件は、昭和25年8月8日から平成10年12月29日までの期間、Yに勤務していたXがYに対し、同じくYに勤務していたXの夫の死亡退職金のうちXが相続した345万3750円並びにXとYとの間の本件労働契約に基づきX自身の退職金333万円、平成10年12月分の賞与60万円及び同月分の給与の未払分40万円の合計778万円等の支払いを求めたもの。これに対しYは退職金等について定めた労働基準監督署に提出している就業規則は、形式的なものでYも社員である原告らもその法律的な効力を有しないことを認識している無効のものであるから、これに基づく退職金及び賞与の請求は認められないとした。仮に就業規則の法的な効力が認められたとしてもXはYから懲戒解雇されたものであるから退職金の支払い請求権を有せず、また、Xの夫に関する退職金についてもXとYとの間で、平成10年10月29日、XのY等に対する横領による損害賠償債務約660万円の支払いに充当することを合意したのであるから支払い義務はないとして争ったもの。判決はXの請求のうち、賞与支払い請求以外を認容。…

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平成14年4月15日第2389号14面 掲載
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