東豊観光事件(大阪地判平13・10・24) 売上げ落ち込み理由に5万円賃金減額 一方的変更は許されない

2002.05.06 【判決日:2001.10.24】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

就業規則上などに根拠規定見当らず

筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)

事案の概要

 会社は、平成11年10月25日、売上げの急激な落ち込みによる経営の悪化を理由として、次のような賃金の減額措置を実施した。

 ① 固定給の15%を乗じた金額を算出

 ② (ア) 基本給の7.5%を算出し、同額を基本給から控除し基本給を減額
   (イ) ①の金額から、(ア)の金額を差し引いて算出した金額を、第一に調整手当、第二に役付手当、第三に精勤手当から、乗務員給与規則の範囲で差し引き、それぞれ減額

 ③ 最低保証額は、妻帯者23万円、単身者21万円

 この減額措置により、原告らは、毎月、基本給につき1万1100~1万5800円、精勤手当につき2万4600~3万円、役付手当(1名のみ5000円)を減額され、合計では2万5700~5万500円を減額された。

 原告らは、この減額措置による労働条件の引下げは、会社の経営状態からみて必要性に欠け、また組合との交渉義務や回避努力義務を怠ったもので、合理性がなく無効であると主張したもの。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成14年5月6日第2391号14面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。