東豊観光事件(大阪地判平13・10・24) 売上げ落ち込み理由に5万円賃金減額 一方的変更は許されない
2002.05.06
【判決日:2001.10.24】
就業規則上などに根拠規定見当らず
筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)
事案の概要
会社は、平成11年10月25日、売上げの急激な落ち込みによる経営の悪化を理由として、次のような賃金の減額措置を実施した。
① 固定給の15%を乗じた金額を算出
② (ア) 基本給の7.5%を算出し、同額を基本給から控除し基本給を減額
(イ) ①の金額から、(ア)の金額を差し引いて算出した金額を、第一に調整手当、第二に役付手当、第三に精勤手当から、乗務員給与規則の範囲で差し引き、それぞれ減額
③ 最低保証額は、妻帯者23万円、単身者21万円
この減額措置により、原告らは、毎月、基本給につき1万1100~1万5800円、精勤手当につき2万4600~3万円、役付手当(1名のみ5000円)を減額され、合計では2万5700~5万500円を減額された。
原告らは、この減額措置による労働条件の引下げは、会社の経営状態からみて必要性に欠け、また組合との交渉義務や回避努力義務を怠ったもので、合理性がなく無効であると主張したもの。…
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平成14年5月6日第2391号14面 掲載