アラビア石油事件(東京地判平13・11・9) 従業員の申請のみで退職奨励金請求権生じるか 要件を満たさず棄却
2002.06.10
【判決日:2001.11.09】
使用者側の「承諾」要する定め明確に
筆者:弁護士 岩本 充史
事案の概要
Xは、Yに雇用されていたが、Yには、退職日の3カ月前までに申請することを条件とし、さらに勤続満10年以上の者で満50歳の誕生日から満60歳の誕生日の前日までに就業規則28条1項5号(内容は、本人自ら退職を願い出たときというもの)により退職する者に対し、退職日の給与月額にある係数を乗じた額が支給されるとする早期退職奨励制度があった。Xは、平成12年2月27日、早期退職奨励金受給申請書を上司であったHに提出し、早期退職金の受給を申請した。当時のXの給与月額は77万4000円であり、係数を乗じた額は2322万円であった。なお、Yの就業規則28条3項には、本人自ら退職を願い出たときには、「退職届を提出し、承認あるまで勤務を継続しなければならない。ただし14日を経過したときは、この限りではない」とあった。
Yは、早期退職奨励制度を同年3月3日付で廃止するとともに、希望退職制度を導入し、退職者を募集した。…
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平成14年6月10日第2396号14面 掲載