K興業事件(大阪高判平13・4・11) トラック運送の業務中に事故、修理費55万円に 運転者の賠償5%止まり
2002.08.26
【判決日:2001.04.11】
会社側の労務管理や車両整備に問題
筆者:弁護士 石井 妙子(経営法曹会議)
事案の概要
Yは、運送業を営むX社に雇用されていたが、会社所有の4トントラックを運転して業務に従事していた時、スリップしてトンネルの側壁に衝突する交通事故(物損事故)を起こした。
X社は、本件交通事故による損害として、Yに対し修理費用、休車損害等219万余円を請求した。Yは、過失の有無を争い、仮に過失があるとしても損害の公平な分担という見地から損害賠償請求について制限が加えられるべきであると主張した。
一審判決(京都地判平12・11・21)は、Yの過失は否定できないが、X社には遊休車両があるため休車損害はなく、損害は修理費用55万余円のみであり、そのうち会社がYに損害賠償を請求しうる範囲は信義則上、その5%、2万7766円であるとした。X社は控訴して、少なくとも30%は認められるべきであると主張した。
判決のポイント
控訴審は、原判決の理由を引用してX社の控訴を棄却した。…
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平成14年8月26日第2406号14面 掲載