野村證券事件(東京地判平14・4・16) 海外留学終了後、約2年で自己都合退職 費用の返還請求認める
2002.09.16
【判決日:2002.04.16】
業務との関連薄く労基法に違反せず
筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議)
事案の概要
被告は、原告会社の社員であった当時、原告会社の海外留学制度にもとづき海外留学候補生として選抜された。その後、平成4年2月、辞令上「本社勤務を命ず(E語学学校留学)」としてパリ所在のE語学学校に通学し、同年4月、パリのビジネス・スクールを受験し、これに合格し、辞令上は平成5年8月に「本社勤務を命ず(インシアド留学)」として同年9月、同校に入学し、MBA資格を取得し、平成6年7月帰国したが、被告は、平成8年5月、原告会社を自己都合により退職した。
原告会社の海外留学派遣要綱18条には、留学を終え、帰社後5年以内に自己都合退職したときは、留学費用の全部を即時弁済しなければならないとの定めがあり、被告は同趣の内容の海外留学誓約書に署名していた。
そこで、原告会社は、被告に対し、留学費用は、留学を終え帰社後5年間、原告会社で就業した場合には債務を免除する旨の特約付で貸し渡した貸金であるとして、その一部(合計3900万円余のうち、受験・渡航手続に必要な費用、授業料及び図書費合計1575万円を帰社後の在籍年数1年10月を債務免除までの期間5年で按分計算した金額)の返還を求めた。原告会社の請求認容。…
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平成14年9月16日第2409号14面 掲載