創栄コンサルタント事件(大阪地判平14・5・17) 時間外、諸手当を含めて「年俸」支払う 労基法37条に違反し無効 ★
2002.09.30
【判決日:2002.05.17】
割増賃金と基本給との区別を明確に
筆者:弁護士 岩本 充史
事案の概要
Xは、測量、土木工事の設計・監理、建設工事の設計・監理等を業務とするYに平成9年1月6日に入社し、4月から正社員となった。その際Xの勤務時間は午前8時30分から午後5時30分(休憩時間1時間含む)まで、賃金については、個別に時間外割増賃金を決定していては煩瑣となるから、その他の諸手当や賞与を含めて年俸で一括して支給することとしてYはXに対し年俸制としてその金額を300万円(毎月25万円)と決定した。これにXも同意した。
その後、平成12年4月頃、それまでの登記測量業務担当から、公共事業測量担当へとXの担当業務が変更となり、それに伴い、時間外労働時間も多くなった。そこで、XはYに対し時間外労働に対する割増賃金を支払うよう求めたが、Yはこれに応じなかった。そこで、Xは、時間外労働が増えるにもかかわらず、相応の賃金が支払われていないとし、平成12年8月8日以降出勤しなくなり、その理由もYに説明することもしなかった。その後、Xは、平成13年1月20日退職した。
Xが①平成13年1月20日に退職したとして、退職金の支払い、②Yで就労していた期間中の時間外・休日労働割増賃金の支払い、…
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平成14年9月30日第2410号14面 掲載