日本経済新聞社(記者HP)事件(東京地判平14・3・25) 自分のホームページに会社批判を掲裁 出勤停止、配転は妥当
2002.10.14
【判決日:2002.03.25】
機密情報公開され信用損ねる結果に
筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)
事案の概要
新聞社の記者である原告は、個人で開設したホームページ(HP)に、被告新聞社の記者であることを明らかにして、業務上知った事実や体験を題材とした被告新聞社批判等の記事を記載し、上司のHP閉鎖命令に従わず、14日間の出勤停止の懲戒処分を受け、編集局資料部に配置転換された。
原告は、出勤停止処分等を違法・無効と主張し、その無効確認、不支給賃金等の支払い、損害賠償金1000万円の支払いを求めて提訴した。
判決のポイント
原告は、不特定多数の者がその内容を知りうる可能性のあるHP上に、自らが被告の新聞記者であることを明らかにした上で、被告の従業員として、あるいは被告の記者として活動する中で知りえた事実や体験を題材として作成した文書を掲載していたもので、このような行為は原告の被告における職務と密接に関連するものであると認められる。…
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平成14年10月14日第2412号14面 掲載