エース損害保険事件(東京地決平13・8・10) 退職勧奨に応じなかった“低能率社員”を解雇 会社側に問題あり無効
2002.10.21
【判決日:2002.08.10】
一方的な合理化で不安、不信を助長
筆者:弁護士 石井 妙子(経営法曹会議)
事案の概要
Y社は、平成11年9月、希望退職募集・全社員対象の社内公募制度を実施した。
X1、X2は勤続20年を超える正社員であったが、社内公募に応じなかったので、Y社は同年12月にXらに対し地方支店への転勤を命じた。また、Y社は両名に対し翌年8月から9月にかけて退職を勧告し、退職しない場合には解雇する旨を通知して、9月以降は自宅待機を命じた。自宅待機命令は翌年3月まで2週問ことに13回繰り返され、Y社は、平成13年3月14日に両名を就業規則所定の解雇事由のうち「労働能率が著しく低く、会社の事務能率上支障があると認められたとき」に該当するとして解雇した。
Xらは労働協約違反、解雇事由不存在、解雇権濫用による解雇無効を主張して地位保全、賃金仮払の仮処分を申請した。…
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平成14年10月21日第2413号14面 掲載