中川工業事件(大阪地判平14・4・10) 私病悪化で元の仕事に戻れず解雇 休職、配転の検討足りず
2002.10.28
【判決日:2002.04.10】
別会社での就労を勧めたが拒否する
筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)
事案の概要
会社(中川工業㈱)は、各種製缶業を主たる業とする株式会社であり、役員を除く従業員数は6人である。労働者Aは、遅くとも昭和53年以降、債務者に雇用され製缶溶接組立工として勤務していた。
Aは、糖尿病のため平成13年8月6日から病院に入院したが、同年9月になって診断書を提出し就労を希望したため、会社はAに半日間作業を行わせたが、作業能率は悪く、その内容も不完全であった。
会社は、それ以上Aに作業を継続させることはできないと判断して、半日で作業を打ち切り、治療に専念するように申し渡した。
その後、会社はAの病状が回復しなければ、従前の製缶溶接業務に就くことは無理であると判断した。代表取締役が同じで、会社に隣接する別会社で単純作業を行ってはと提案したが、Aはこれを断った。そのため、会社はAに対し平成13年10月10日に解雇を通告した。
Aは本件解雇は無効であるとして、地位保全などの仮処分を申請した。…
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平成14年10月28日第2414号14面 掲載